2015-02-25 第189回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第1号
これは、たしか阪大の大竹先生が指摘されたことです。 あと同時に、実は所得格差がそういう意味では統計的には開いています。それから資産格差も開いています。
これは、たしか阪大の大竹先生が指摘されたことです。 あと同時に、実は所得格差がそういう意味では統計的には開いています。それから資産格差も開いています。
大竹先生ですね、済みません。 私は、専修学校の高等課程に大変期待しておりまして、私の経験からです、これは。 中卒した後、高校には行きたくないと。もう英語とか数学を思い浮かべるだけでぞっとするという子供がおりまして、じゃどうするんだと。就職もしたくない、もうちょっと何かしたいというときの希望が専修学校の高等部だったんですね。
○参考人(福島康志君) これは今、大竹先生がおっしゃったとおり、都道府県に任されているということでございますので、都道府県ごとに必ずしも一致しておりません。私どもは、全体として伺っておるのは、この申請書は全員のサインをもらって学校で集約して、形の上では都道府県に提出せよと、こういうふうに聞いております。 以上でございます。
比較的うまくいっているところは、先ほどの大竹先生のところもそうですが、やはり公立の保育所と公立の幼稚園の合体の中で運営している、これが比較的うまく動いているケースだと思います。
大竹先生、もう一度申しわけないんですが、今回、この法案に目をお通しいただいたかもわかりませんが、問題点、こういうようにしていただければもっとよくなるなという思いのところをお聞かせいただきたいというように思います。
グラフがカラーでないので恐縮なんですが、やはり大竹先生の結果をここでは引用しておりますが、グラフが右上がりになっているものが一つ、あるいは九〇年代後半に関して二つあるかと思います。一番上がっておるのが二十代の前半、それから最近もう一つ上がっているのが二十代の後半というものです。
拡大していると言う京都大学の橘木先生のような立場と、必ずしもそうではないと言う大竹先生のような立場と、いろいろな議論があるということだと思います。 ただ、私は、やはり拡大の圧力が高まっている、格差拡大の圧力が高まっているということは、ここは素直に認めなければいけないというふうに思っております。しかし、これは、日本だけではなくて世界じゅうでそうなっております。
それから、これは三人の方々にでございますけれども、特に大竹先生のお話の中で、政策的に正社員を守ろうとすることがかえって非正社員の方々を増やしているんじゃないかと。
そこで、大竹先生にお伺いをいたしますが、政策対応のところでの、解雇規制の多様化というふうにうたわれておりますけれども、もう少し、中間的なお話がちょっとあったようでございますが、もう少し理解を深めるために、先生のお考え方もうちょっと御説明いただければと、このように思っているところです。 どういうことを考えられておるのかと、もう少し解雇しやすくしたいというふうに考えているのかどうか。
それは、先ほど大竹先生がおっしゃったように、どうしても非正規社員ということになりますと、企業にとって能力開発の合理性というのは必ずしもないケースがありますので、それに対してやはり政策的にいろんな仕組みを考えていく必要がある。
実際、この四ページ目の資料にありますように、二〇〇一年の十月二十三日の労働政策審議会の労働条件分科会でも、大阪大学の大竹先生が、「使用者側のほうだけ三年は解雇しないけれども、契約期間は三年であって、三年経ったら更新はしないかもしれないというタイプの契約。
先生今御指摘の新聞記事は、当時、昭和五十二年から六十三年まで、今東北大学理学部の教授をなさっている大竹先生という方が研究員として在籍して、その結果……
中間報告では、そういう中浦水門の樋門のところで海水の量などからはかって計算をしてみれば一六%にすぎないのだ、こういう結論を導き出しておられますけれども、ここに島根大学地域分析研究会が発行しております「飫宇の入海」、この中に当時島根大学の助教授をなさっていらっしゃいました大竹先生、現在東京大学の助教授をなさっておりますけれども、その先生がこの潮汐の役割というのを科学的に明らかにしていらっしゃる項目があるわけです
○委員以外の議員(金丸三郎君) これは大竹先生の個人的な御意見だったと私は承知しております。やはり推薦母体を設けるということは推薦母体を決めること自体にまた非常に問題がございます。私はやはり一定の基準で立候補させて、そして有権者が自由に批判をして当落を決める制度の方が簡単明瞭と申しましょうか、よろしいのではなかろうかと思います。
その考え方につきましては、私ども現在も変わりはないわけでございますが、いま大竹先生のおっしゃるように、死刑ということは執行してしまえば取り返しのつかない重大なことでもございますので、死刑の執行ということを慎重にせよという警鐘的な意味から、なお丁重に扱う必要があるという意味で千五百万円にすべきだという御議論があるとすれば、これはあながち否定すべきでもないというふうにも考えておる次第でございます。
大竹先生御指摘のとおり、この二十年間に自動車の台数はわが国においては飛躍的に増大したわけでございまして、この十年間をとりましてもその台数はもう四倍以上に相なっております。
ただいま御指摘いただきました中央更生保護審査会のまず性格、権限でございますが、その権限につきましては、ただいま大竹先生御指摘のように、犯罪者予防更生法の第三条に規定がございます。
○古川政府委員 先ほど大竹先生の御質問にお答えいたしまして、無期刑は重大複雑であると申し上げたのでございます。その理由は、ほとんど無期刑は大体死刑と同じように、強盗殺人あるいは殺人あるいは強姦殺人、こういったような事件でございます。そこで記録も非常に膨大である。
○稲葉(誠)委員 これを見ると——大臣がいないのですが、それから大竹先生おられますが、新潟が一番多いですね。新潟は村上、柏崎、六日町、糸魚川と、乙号支部は裁判官がいないわけですね。それから簡裁も、巻、小千谷、六日町、糸魚川、これも判事がいないですね。そこで気がつくことは、たとえば六日町でも、糸魚川でもそうだと思うのですが、乙号支部に簡裁も付属してあるわけですね。
○井上(泉)委員 交通事故の死亡者がだんだん減少しておるということは、非常にけっこうな傾向だと思いますが、しかし、やはりいま大竹先生の指摘されたように、毎日何人か死んでおることについては、もう新聞の二、三行の記事で片づくような軽い扱いというか、あまりにも慢性化して、重視をしてないような傾向があるわけですが、そういう状態の中に、一昨日か、警察庁が交通安全についてのいろんな方針を打ち出されたということは
○国務大臣(長谷川峻君) 日本の古い労働運動の歴史は、ただいま大竹先生がおっしゃったことに象徴されると思っております。その時代は、政府が一生懸命やってそういう労資協調会等々でいろいろとあっぜんを願ったわけであります。
○野呂政府委員 いま大竹先生のお話は、上限を千三百円から二千二百円に改正したのはどういう理由であり、またその積算の根拠はどこにあるかということであります。
○安原政府委員 本法の改正が成立いたしました場合におきましては、大竹先生御指摘のとおり現在の千三百円を最高額二千二百円に引き上げることとする予定でございます。
○安原政府委員 大竹先生御指摘のとおり、憲法の十七条が、国家の公権力の行使によって国民に損害を与えた場合の、いわゆる広い意味での賠償の基本原則を定めたものだと存じます。つまり御指摘のとおり、公権力の行使における公務員の故意、過失があった場合、不法行為の場合にはその損害を賠償するということが十七条の考え方でありまして、これが国民に損害を与えた場合の基本原則をうたっているものと承知しております。
ですから、これは刑事局長もあまりこだわってもらっちゃ困るという気持ちがあるのですけれども、ここらについても見解を承りたいし、それから大竹先生にも、できるならばこのとおりとおっしゃる、だから裏はあるなというふうに受けとめたいと思う。大臣にも承りたいのですよ。 私は大筋として、火炎びんで人の命を取ったり財産を犯したり、公共の利益を破壊したりというような行為をすることがあっていいということはよくない。
これはただいま大竹先生からも御質問がございましたけれども、純粋な刑罰法規の場合には目的を書かないのがむしろ通例でございます。一般の行政法規の場合には、御指摘のように目的が書かれるのが通例でございますが、刑罰法規というのは、先ほどの御答弁にございましたように、刑罰によって刑事責任を問い、特別予防と一般予防を期するということはもう明らかなことでございますので、むしろ書かないのが通例でございます。
大竹先生からいまいろいろと御説明を承りましたわけでございますが、この法案はさきに、昭和四十六年の十二月三十日、火炎びんの使用等の処罰に関する法律案として高橋英吉先生はじめ八名の方々を提出者として議案が提出されておったようでありますが、現在衆議院を通過して、本日いま御説明のございましたこの法案は、その当時と比べますと、修正されているのかどうか。